防犯のすゝめ

YouTuberの偽アカウント作成、それ犯罪です!

大人気のYouTuberが炎上をきっかけに活動休止を発表し、SNS上で偽アカウントが横行する問題が発生しています。度を越した偽アカウントの言動が、名誉棄損や業務妨害に値する犯罪行為だと指摘されていますが、名誉棄損や業務妨害とはどのような内容なのでしょうか。

偽アカウントは犯罪

有名Youuberが仮想通貨を使った疑似株式の発行により、炎上するという事件が発生しました。その後、YouTuberは無期限活動休止を宣言しましたが、SNS上でYouTuberの偽アカウントの作成が横行したのです。

偽アカウントによる「炎上事件のお詫びにプレゼント」発言は、膨大な数の拡散が行われました。しかし、これは詐欺罪に値するのではないかとも騒がれています。専門家は詐欺罪には当たらないとの見方をしているものの、今回のなりすまし事件は名誉棄損罪や業務妨害罪に該当する可能性があると見られているようです。

名誉毀損の内容

名誉棄損とは、不特定あるいは多数の人が認識できる状況にあって、人の社会的評価を低下させ得る具体的事実を告げることです。また、それによって、人の社会的評価を低下させるリスクを発生させることを指します。不特定あるいは多数の人が認識できる状況とは、新聞や雑誌などの記事が代表的ですが、インターネット上の書き込みでも人を傷つけている場合に名誉棄損が成立する可能性があります。

名誉棄損で訴えるときには、刑事事件と民事事件の2つの方法があります。刑事事件では、名誉棄損に該当する資料などを警察機関に持っていき、告訴する方法が一般的です。民事事件では、自らあるいは弁護士などの代理人を立てて裁判を起こす起訴をします。刑事事件では罪に対しての処理を警察に任せることになる一方、民事事件では名誉を傷付けられた損害賠償をお金で請求することになるのです。

民事事件では、名誉棄損だと起訴された行為が公共の利害に関する事実とされています。もっぱら公益を図る目的で、なおかつ真実だと証明された場合、損害賠償請求は認められません。名誉棄損罪が成立すれば、法定刑は3年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金です。加害者と被害者の双方が一般人の場合、慰謝料は100万円以下で済みますが、加害者がマスメディアだと慰謝料の金額は大きくなります。

業務妨害罪の内容

業務妨害罪は多く成立する犯罪です。刑法の中では軽い犯罪とはいえ、成立すれば名誉棄損罪と同じく3年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金が課されます。業務妨害の業務とは、仕事に限らず精神的・文化的活動にまで及びます。個人的な生活上の行為は適用外とはいえ、行き過ぎた行為が業務妨害罪へと発展してしまうケースは珍しくありません。

例えば、しつこいクレーム電話も威力業務妨害罪になり得ます。YouTuberの偽アカウントが横行した事件についても、YouTuberの業務を妨害した罪が問われる可能性が出てくるのです。

本人は遊び半分でアカウントなりすましをしたのかもしれません。しかし、名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性があるため犯罪になりえます。このようなトラブルを起こさないよう、インターネットの利用に関する知識は身に付けておきましょう。

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