防犯のすゝめ

盗撮加害者が若年化している!?盗撮に遭ったら慰謝料請求が可能です

学生の間で盗撮事件が急増しています。SNSで拡散されるといった悪質な手口が多く、心に傷を負う学生が後を絶ちません。

今回は盗撮に遭った場合の被害届の出し方・慰謝料の請求方法について詳しく解説します。

学生間の盗撮が急増している

2022年9月、ネットパトロールを行う団体「ひいらぎネット」によると、盗撮した写真をSNSにアップロードする犯罪が学生間で増加していることが明らかとなりました。およそ1年半で30件以上の盗撮被害が報告されています。

学校内で撮られた写真は、階段を上る女子のスカートの中や更衣室で着替える様子などが多いとのこと。また、スマートフォンを忍ばせたバッグをまたがせて撮ったような陰湿なものもあると言います。

その後、盗撮した写真はハッシュタグをつけてSNSで拡散されます。なかには写真を販売して稼いでいるパターンも。最近では、SNS運営者が加害者アカウントを凍結する場合もありますが、被害件数はなかなか減らないのが現状です。

カウンセラー協会では「加害者を増やさないためには犯罪の重みを学ぶ教育が必要。家庭や学校で正しいSNSの使い方を話し合っていくことが求められます。」と話しています。

盗撮の被害届の出し方

万が一、盗撮被害にあった場合は被害に遭った当日中に被害届を出すようにしましょう。事件発生から時間が経ってしまうと、防犯カメラの映像など重要な証拠がなくなり、被害を証明できない可能性があります。

被害届を出す場合は、現行犯の場合は身柄を確保しつつ110番通報するか、逃げられた場合は最寄りの交番または警察署に行きます。被害申告をすると、警察から「いつ、どこで、どんな人に、どのような状況で」盗撮されたのかを詳しく事情聴取されます。被害内容を正確に伝えるためにも、すぐに連絡することが大切です。

事態が深刻であれば、刑事処罰を求める「告訴状」を出す場合もあります。

盗撮における慰謝料の相場と請求方法

盗撮被害は慰謝料を請求できます。ただし自動的に支払われるわけではないため、被害届とは別に「慰謝料請求」する必要があることに注意してください。

慰謝料の相場はおおよそ30万円前後です。しかし、何度もしつこく盗撮された場合や被害者が未成年である場合には、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。逆に、加害者が未成年だと10万円前後の慰謝料しか請求できません。

慰謝料請求の手順は以下のとおりです。

1.加害者に「内容証明郵便」で慰謝料の請求書を郵送する

2.慰謝料の金額・支払方法について相手方の弁護人または加害者本人と交渉する

3.慰謝料に関する合意書を作成し、署名捺印して1部ずつ保管する

4.期日までに慰謝料の支払いを受ける

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