自治会・町内会で防犯カメラを設置するメリットとは?
近年、安心した街づくりの一環として自治会や町内会で防犯カメラの設置を行うところもあります。ここでは、自治会・町内会で防犯カメラを設置するメリットについて解説します。 自治会・町内会は地域防犯の役割も担 …
架空請求を行う詐欺師は今も後を絶ちません。「架空請求なんかに騙されることはない」と思うかもしれませんが、架空請求の手口は以前にも増して巧妙になっています。これまで騙されなかったからといって、決して油断できるものではありません。
今回は最近発生した架空請求事件について紹介するとともに、架空請求を受けたときの対処法について説明します。
10月23日、大阪府警は架空請求詐欺で70代の女性が2億円以上ものお金を騙し取られていたことを明かしました。警察の発表によると、最初に詐欺師から被害者のもとへ連絡があったのは5月25日のこと。犯人はNTTファイナンスの名を騙っており、被害女性に未納料金があると告げました。その後、犯人は9月まで40回以上に渡り現金を振り込ませたり郵送で送ったりするよう指示したといいます。
また、長崎では詐欺の疑いで元銀行員の50代女性が逮捕されました。この女性の逮捕は今回で3回目。以前から架空請求詐欺や着服の容疑で逮捕・起訴されていました。
あなたもこれまで架空のサービス利用料金を請求されたことがあるかもしれません。架空請求のほとんどは、無視することで被害を防げます。しかし、中には放置してはいけない架空請求もあるので気をつけましょう。放置してはいけない架空請求とは、裁判所から書類が届くケースです。
あまり多くはありませんが、詐欺師たちは本当に裁判所を通じて訴訟を起こそうとすることがあります。もちろん実際に裁判するとなれば架空請求は認められません。しかし、訴訟を起こされた側が通告を無視していると、自動的に敗訴となりお金を払わなくてはいけなくなってしまうのです。
見に覚えのない請求が届いた場合、まずは裁判所から来た書類ではないか確認しましょう。差出人が裁判所になっており、封筒に「特別送達」と書かれている場合は法的な手続きが必要です。届いた書類が支払催促だった場合は催促異議の申立て、少額訴訟手続きだった場合は裁判所へ自分の主張を伝える答弁書を提出してください。
裁判所とは関係ない書類であれば、こちらから何か行動を起こす必要はありません。どうしても不安な場合は消費生活センター等に連絡しましょう。無視していい書類なのか、何らかの手続きが必要になるのか教えてくれます。