著名人のなりすまし広告による投資詐欺とは?
投資詐欺には、様々な手口があります。中でも著名人のなりすまし広告による投資詐欺は特に巧妙で、騙されやすいです。今回は著名人のなりすまし広告による投資詐欺についてご紹介します。 著名人のなりすまし広告に …
身に覚えのない未納料金請求は、れっきとした架空料金請求詐欺であり犯罪です。未納料金を請求されるケースでは、電話をかけてきたりはがきやショートメッセージが送られてきたりするなど、手口も様々です。
当記事では、未納料金を請求される詐欺について詳しくご紹介します。
突然身に覚えのない未納料金の請求をされたら、誰でも驚くはずです。国民生活センターは、2023年にも自動音声電話で未納料金を請求してくる詐欺に注意するよう公表していましたが、最近でも「NTTファイナンス」や公的機関をかたった電話で架空料金を請求される被害が相次いでいます。
電話では、未納料金があるからと早急に支払うよう指示されます。未納料金詐欺の手口の特徴は、その際に氏名や住所、口座番号等の個人情報を聞き出そうとしてくることです。加えて、プリペイド型電子マネーで支払うよう指示されることも多いです。
未納料金を請求する電話がかかってきたら、身に覚えがあるかどうか、真相を確かめましょう。未納料金請求詐欺で多いのは、公的機関をかたった未納料金の請求や、有料サイトの利用料金の延滞等です。
身に覚えがないのであれば、相手にせずに無視することが一番の対処法です。中には、非通知設定や知らない番号から電話をかけてくる場合もあります。知らない番号から着信があった場合は、安易にかけ直さずにどこからの電話なのか調べてみることをおすすめします。不安を感じた場合は、消費者ホットライン「188」番や、警察相談専用電話「#9110」に相談しましょう。
冒頭でも紹介したように、未納料金を請求される詐欺は電話だけでなくはがきや封書、ショートメッセージなどから行われるケースもあります。このようなものには、支払いに応じなければ自宅へ出向く・勤務先を調査する・強制執行・信用情報機関に登録といった不安をあおるような文言が記載されていることが多いです。また、「未納料金における訴訟最終告知」といった詳細が不明の請求はがきや封書が送られてくるケースもあります。
基本的に、法務省や裁判所、その他事業者が未納料金の支払いのために電子マネーを購入させることはありません。身に覚えがないはがきや封書、ショートメッセージ等が送られてきたとしても、記載された連絡先に問い合わせないようにしてください。
架空請求かどうかの判断がつかない、不安だという場合は、料金を支払う前に消費生活センターに相談しましょう。裁判所からの支払督促のように正式な書面に偽装しているケースもあるので、判断が難しいこともあります。未納料金に関する電話がかかってきた場合も、個人的な情報は知らせないよう注意が必要です。