著名人のなりすまし広告による投資詐欺とは?
投資詐欺には、様々な手口があります。中でも著名人のなりすまし広告による投資詐欺は特に巧妙で、騙されやすいです。今回は著名人のなりすまし広告による投資詐欺についてご紹介します。 著名人のなりすまし広告に …
振り込め詐欺などにおいて、ターゲットから直接現金等を受け取る役を受け子といいます。ただ受け取るだけだからと思ってしまうせいか、軽い気持ちで受け子を担ってしまう人も少なくありません。実際にどんな人が受け子になってしまっているのか?最近の事件を例に紹介します。
11月1日、神奈川県警の20代男性が逮捕されました。容疑者は80代男性から2枚のキャッシュカードを盗んだとのこと。盗んだ後にはキャッシュカードを使って現金を引き出しており、特殊詐欺でいうところの受け子だったとみられています。
事件があったのは10月7日。被害男性の自宅に警察官を名乗る男から「詐欺事件に巻き込まれている」などと説明する電話がありました。その30分後に現れたのが今回逮捕された容疑者。容疑者はキャッシュカードを封筒に入れさせ、別の封筒とすり替える形でキャッシュカードを盗み出しました。
逮捕の決め手となったのはコンビニの防犯カメラです。容疑者がキャッシュカードを使いATMから現金50万円を引き出している映像が残っており、これが動かぬ証拠となりました。容疑者はこの日休みで出勤しておらず、調べに対しても容疑を認めているとのことです。
11月4日までに、埼玉県警は20代女性を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。警察によると逮捕されたのはなでしこリーグの元サッカー選手。こちらも先ほどの事件同様、容疑者は特殊詐欺の受け子を実行していたとのことです。
手口についても先ほどと似たようなもので、「あなたのキャッシュカードが偽造されている。新しいキャッシュカード発行するために職員を向かわせる」などと電話するもの。事件が起きる前にファストフード店で警察が職務質問を行ったことで詐欺が発覚し、その場にいた容疑者と一緒にいた20代男性を逮捕しました。
「受け子はただ現金を引き出すだけだし、それほど罪は重くないだろう」と考えるのは大きな間違い。受け子として逮捕され起訴されれば、実刑判決を受けることも決して珍しくありません。そもそも詐欺には懲役刑しか定められておらず、法律では10年以下の懲役に処するとされているのです。
たとえ未成年であっても14歳以上であれば問答無用で逮捕。未遂であってもせいぜい裁判官によっては軽くしてくれるかもしれない……というものでしかないのです。自分が詐欺に手を染めないのは当然ですが、身の回りの人もこれをよく理解しているとは限りません。子どもや家族の様子がおかしいと思ったらよく話を聞いてあげてください。