防犯のすゝめ

護身用の催涙スプレーを持ち歩くのは違法って本当?検挙される可能性は?

いつどこで犯罪に巻き込まれるかわからないので、護身用の催涙スプレーを所持している方もいます。万が一に備えた対策として効果的な催涙スプレーですが、持ち歩くのは違法だという声も聞かれます。

今回は、催涙スプレーの違法性や検挙される可能性などについて解説していきます。


催涙スプレーとは?

催涙スプレーは、一般的に護身用として製造・販売されているものです。ネット通販などでも購入でき、購入や屋内における所持に関して規制している法律はありません。そのため、屋内で所持するのは問題ありません。

そんな催涙スプレーには、OCガスとCNガスという2種類があります。OCガスはカプサイシンが主成分で、せき込んだり、皮膚にピリピリとした傷みが走ったりします。CNガスは化学成分でできているので、皮膚のただれなどが生じるケースもあるので使い方に気を付けなければいけません。


催涙スプレーを持っていると違法なの?

催涙スプレーを護身用として購入するのであれば、違法とみなされることはありません。自宅などに保管しておいても大丈夫です。つまり、基本的には違法行為にならないと言えます。

しかし、催涙スプレーなどの防犯グッズを外で使う場合は状況が変わってきます。外に持参して万が一の時に使う場合、正当防衛に該当するかどうかがポイントになるのです。不審者に襲われたり、大金を運んだりしている場合は、正当防衛だとみなされる可能性が高いでしょう。


催涙スプレーを携帯していると軽犯罪法違反に問われる可能性がある

催涙スプレーを常に持ち歩いていると、場合によっては軽犯罪法の凶器隠匿携帯罪に問われる可能性があります。携帯は持ち歩くことを指します。隠匿携帯と称されていることから、かばんやポケットに催涙スプレーをしまっているのが見つかったら、この罪に問われる可能性があるでしょう。

もし催涙スプレーの所持で検挙されてしまったら、犯罪に使うためではないことをしっかり説明しなければいけません。この時に気を付けたいのは「護身用だ」と答えると軽犯罪法違反となってしまう点です。正当だと認められる理由がなければ、犯罪とみなされる可能性が高いので持ち歩く際は気を付けてください。 

催涙スプレーをはじめとする護身用グッズは、家に置いておく分には問題ありません。しかしそれらを持ち歩く場合は、正当な理由がないと軽犯罪法違反とみなされる可能性があります。

もし見つかって検挙されてしまったら、弁護士に相談して対応するのがおすすめです。相談相手としておすすめなのは、刑事事件の解決実績を豊富に持つ弁護士です。

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