防犯のすゝめ

振り込め詐欺救済法を知っていますか?万が一に備えて具体的な内容について覚えておきましょう

万が一振り込め詐欺にあった場合、救済法で保護されることをご存知でしょうか?被害金相当のお金が返金される場合もあるので、ぜひ覚えておきましょう。

今回は振り込め詐欺救済法の概要や手続き方法について詳しく解説します。

警察を名乗る振り込め詐欺で86歳女性が335万円の被害に

2022年7月、群馬県警は、太田市在住の80代女性が335万円の振り込め詐欺に遭っていたことを発表しました。容疑者は自分のことを警察官と名乗っていたとのこと。

7/2に女性宅へ警察を名乗る男性から電話があり「振り込め詐欺被害者の一覧に名前が載っていました。被害を防ぐため銀行口座を凍結します。すぐに口座番号を教えてください。」といった内容を告げられました。女性は疑うことなく、警察官を装った犯人にキャッシュカード3枚を手渡したと言います。その後、県内外の金融機関やATMで、計8回にわたり現金が引き出されていました。

警察を名乗る振り込め詐欺の被害は、全国でも数多く発生しています。警察は「口座番号を聞き出したり、キャッシュカードを受け取るようなことは絶対にありません。警察を名乗る電話がかかってきても、決して対応しないようにしてください。」と強く呼びかけています。

振り込め詐欺救済法とは

振り込め詐欺救済法とは、平成20年6月21日に施行された詐欺被害に遭った人のための法律です。金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害金を支払う手続き等について定められています。

犯罪利用口座とは、振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為で振込先となった預金口座のことです。対象となる口座は「預金保険機構」または各金融機関のホームページで掲載されています。合わせて、預金残高を含めた口座情報も確認しておきましょう。

また、預金保険機構のホームページでは、救済法の手続きがなされているか、手続きはどこまで進んでいるか、残高はいくらあるか、申請期間はいつまでなのか、といった詳しい情報を知ることができます。

被害金支払いの流れや手続き方法

振り込め詐欺救済法によって被害金が支払われる流れを簡単に紹介します。

1.被害者が警察と金融機関に申し出

2.預金保険機構が犯罪利用口座の公告をホームページに掲載

3.被害者が振り込んだ口座がないか確認

4.預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載

5.被害者が振込先の金融機関に支払を申請

6.金融機関が被害金を支払

被害金の支払いを受けるためには、振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振り込んだことを証明できる資料」を提出する必要があります。申請窓口は振込先の金融機関となるため、対象となる犯罪利用口座の公告内容を確認した上で金融機関へ申し出るようにしてください。

支払い手続きには90日以上かかるため、被害が判明したらすぐに手続きを進めるようにしましょう。

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