防犯のすゝめ

「金融庁の識別番号」で騙された?!実際の手口と対策方法を解説

近年、様々な手口の特殊詐欺が増えています。「警察」や「弁護士」などを語る手口もありますが、なかには「金融庁」を名乗る特殊詐欺も多発しています。今回は「金融庁の識別番号」に関係する特殊詐欺についてご紹介します。


金融庁の識別番号を確認するために送金を促す詐欺の手口

最近の特殊詐欺では、金融庁を名乗って「現金の識別番号を確認したい」という内容の詐欺が増えています。これは、2025年5月東京都品川区の男性が実際に被害に遭った内容です。男性のスマホに山梨県警の警察官と名乗る女性から連絡が来て「キャッシュカードが詐欺に使用されているので捜査協力のために今から山梨に来てほしい」という主旨でした。男性は過去にキャッシュカードを紛失したことを思い出して不安になりますが「仕事中で行けない」ことを伝えると、「オンラインの取り調べをする」と告げられました。

そこには警察官、検事を名乗る人物が登場し、「潔白を証明したいなら金融庁が把握している現金の識別番号を確認したいから、金融庁の管理口座に現金を送金するように」と伝えられ、1,900万円を送ってしまったのです。もちろんこれらの内容は全て詐欺で、実際に金融庁が連絡してくることはありません。


過去にも金融庁の名前を騙った詐欺事案があった

過去にも金融庁を名乗る詐欺が鹿児島県で発生していました。鹿児島消費者センターと名乗る男から被害者に対して「何かの契約をしていないか?」と連絡が来ました。被害者に心当たりはないものの、念のため契約の取り消しを依頼すると契約取り消しのボランティアを行っているという他の男を紹介されました。

その男は、契約取り消しを約束した後に「震災基金へ寄付をしている」という内容を話していて、その後金融庁を名乗る別の男から「ボランティアが被害者名義で寄付金を送ったため警察が介入した。寄付金を戻すための裁判には3,000万円必要」と言われ、被害者は裁判になると子どもに迷惑がかかると思い、自宅に来た男に現金を渡してしまいました。


詐欺に引っかからないための対策方法

本来、金融庁が個人の情報を聞き出したり、金銭を求めたりすることはありません。もちろん、調査目的として個人の口座番号や生年月日、キャッシュカードの暗証番号などを聞くこともありません。他にも自宅を訪問して寄付の要求、金融庁の識別番号を確認することもないので、金融庁を名乗る人物から連絡が来ても個人情報や預金に関して伝えたり振り込んだりしないようにしましょう。

「警察」「検事」「金融庁」などを名乗る詐欺が増えています。このような職業を名乗って連絡してきた場合は詐欺である可能性が非常に高いです。くれぐれも個人情報や預金などに関して伝えないようにしてください。

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